最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5478 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大久保・の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれどもその実質は、
刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の
理由にならない。(第一審判決は判示第一及び第二の事実をそれぞれ業務上横領の
包括一罪と認定処断した趣旨に解するのが相当であるから原判示には所論のような
違法はない。論旨引用の判例は、いずれも、併合罪に当る数個の犯罪の判示方法に
関するものであつて、本件に適切でない。)また記録を精査しても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年一月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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